相続手続きは、まず【戸籍集め】です

 身近な方が亡くなると、そのご家族やご親族は様々な手続きに追われることになります。お通夜や葬儀、告別式の準備や手配。また、死亡届の提出など役所関係の届出、手続きが必要となります。

 そして相続の為の手続きも始めていく必要があります。その第一歩が戸籍の収集=相続人調査です。具体的にはお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍を取得し、正確な相続関係を把握する必要があります。

 また、相続人(相続を受けらる方)の現在の戸籍を取得して相続開始時点で相続を受ける権利があることを確認していきます。

しかし【戸籍集め】は簡単ではありません

 最寄りの役所で必要な戸籍がすべて揃えられればまだよいのですが、平日に役所に出向くだけでも会社を休んだりしなければなりません。また、結婚や転籍によって本籍が移転している場合や遠方からお引越しされている場合など、それぞれの役所へ戸籍の請求をする必要があります。

また、昔の戸籍などは手書きで書かれておりますし、さらに古いものは旧漢字などで書かれており、戸籍になれていない方は読み込む作業も楽ではありません。戸籍を正確に読み込めないと、戸籍集めが進まず、大変時間がかかり、ご苦労されている方がたくさんおられます。

さらに相続手続きには【期限】があります

相続手続きには下記のような期限が設定されております。

相続の承認・放棄・限定承認

➡相続人(相続を受けられる方)が自己の為に相続の開始があったことを知った日から3か月以内

故人の所得税の申告と納付(準確定申告)

➡被相続人(故人)の死亡から4か月以内

相続税の申告と納付(相続税が発生する等、一定の場合)

➡相続があったことを知った日の翌日から10か月以内

 各お手続きを期限内に進めていくためにも、最初の手続きである戸籍の収集を迅速かつ正確に収集していく事が必要となります。

相続関係説明図の作成手順】

相続関係説明図とは、故人から相続人までの続柄や生年月日などを記載した図です。相続手続きにおいては、相続関係説明図を作成することが求められる場合があります。

相続関係説明図を作成するには、以下の手順が必要です。

故人の戸籍謄本を取得する
まず、故人の出生からお亡くなりまでの連続した戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は、本籍地の役場で取得できます。

故人の戸籍謄本から、相続人を特定する
故人の戸籍謄本から、相続人を特定します。相続人は、故人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。

相続人の戸籍謄本を取得する
相続人全員の戸籍謄本を取得します。相続人の戸籍謄本は、各相続人の本籍地の役場で取得できます。

相続関係説明図を作成する
相続人全員の戸籍謄本を基に、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、以下の項目を記載します。

・故人の氏名
・生年月日
・死亡日
・本籍

・相続人の氏名
・続柄
・生年月日
・本籍

相続関係説明図は、相続人様ご自身で作成することもできます。ただし、相続関係説明図を作成するには、戸籍謄本の読み取りや、相続人の続柄の把握など、ある程度の知識や手間が必要です。
当事務所は、相続手続きに関する専門知識と経験を有しており、迅速かつ確実に相続関係説明図を作成することができます。

相続関係説明図の作成を当事務所に依頼するメリット

・戸籍謄本の読み取りや、相続人の続柄の把握などの手間を省ける。
・法律的な知識を駆使して、正確な相続関係説明図を作成できる。
・相続関係説明図の作成にかかる時間を短縮できる。

煩雑な戸籍の収集、相続関係説明図の作成は当事務所へご相談下さい。当事務所が迅速にかつ正確に取得、作成致します。