【相続財産名義変更の流れ】
相続財産名義変更とは、故人の遺産を、相続人名義に変更する業務です。相続手続きにおいては、相続財産名義変更が必ず必要となります。
主な相続財産
・預貯金口座
・証券口座
・不動産
・自動車
相続財産名義変更の流れは、以下のとおりです。
相続関係説明図を作成する
相続財産名義変更を行うためには、相続関係を明確にする必要があります。そのため、まず相続関係説明図を作成します。
遺産分割協議書を作成する
相続財産をどのように相続するかは、相続人全員の合意が必要です。そのため、遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。
必要書類を取得する
相続財産名義変更には、さまざまな書類が必要となります。必要書類は、相続財産の種類によって異なります。
当事務所では、相続手続きに関する専門知識と経験を有しており、迅速かつ確実に相続財産名義変更を実施することができます。
相続財産名義変更を当事務所に依頼するメリット
・相続財産名義変更に必要な知識や手間を省ける。
・正確かつ漏れのない相続財産名義変更を実施できる。
・相続手続きにかかる時間を短縮できる。
相続財産名義変更業務の注意点
相続財産名義変更を行う際には、以下の点に注意が必要です。
・相続関係説明図や遺産分割協議書を正確に作成する必要がある。
・必要書類をすべて取得する必要がある。
相続財産名義変更を正確かつ漏れなく行うことで、円滑な相続手続きを進めることができます。
相続財産名義変更業務の流れをまとめると、以下のとおりです。
・相続人調査
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・遺産分割協議書の作成
・相続財産の名義変更
相続財産名義変更は、相続手続きにおいて重要な手続きです。
煩雑な相続財産名義変更のお手続きは当事務所へご相談下さい。当事務所が迅速にかつ正確に名義変更します。