相続財産名義変更の流れ

相続財産名義変更とは、故人の遺産を、相続人名義に変更する業務です。相続手続きにおいては、相続財産名義変更が必ず必要となります。
【主な相続財産】
・預貯金口座
・証券口座
・不動産
・自動車

相続財産名義変更の流れは、以下のとおりです。

相続関係説明図を作成する
相続財産名義変更を行うためには、相続関係を明確にする必要があります。
そのため、まず相続関係説明図を作成します。

・遺産分割協議書を作成する
相続財産をどのように相続するかは、相続人全員の合意が必要です。
そのため、遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。

・必要書類を取得する
相続財産名義変更には、さまざまな書類が必要となります。
必要書類は、相続財産の種類によって異なります。
当事務所では、相続手続きに関する専門知識と経験を有しており、
迅速かつ確実に相続財産名義変更を実施することができます。

相続財産名義変更を当事務所に依頼するメリット

・相続財産名義変更に必要な知識や手間を省ける。
・正確かつ漏れのない相続財産名義変更を実施できる。
・相続手続きにかかる時間を短縮できる。

相続財産名義変更業務の注意点

相続財産名義変更を行う際には、以下の点に注意が必要です。

・相続関係説明図や遺産分割協議書を正確に作成する必要がある。
・必要書類をすべて取得する必要がある。

相続財産名義変更を正確かつ漏れなく行うことで、円滑な相続手続きを進めることができます。

相続財産名義変更業務の流れをまとめると、以下のとおりです。

・相続人調査
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・遺産分割協議書の作成
・相続財産の名義変更

相続財産名義変更は、相続手続きにおいて重要な手続きです。

煩雑な相続財産名義変更のお手続きは当事務所へご相談下さい。
当事務所が迅速にかつ正確に名義変更します。