遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書とは、故人の遺産を相続人様で話し合って、どのように分けるかを記載した書類です。遺産分割協議書は、相続手続きの際に必要となる重要な書類です。

遺産分割協議書を作成するには、以下の手順が必要です。

1.相続人を特定する
遺産分割協議書を作成するには、まず故人の相続人を特定する必要があります。相続人は、被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。

2.遺産を調査する
故人の遺産を調査します。遺産には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、家具、家電など、さまざまなものがあります。

3.遺産分割協議を行う
相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

4.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議の内容を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書には、以下の事項を記載する必要があります。

・作成日付
・相続人全員の氏名と続柄
・遺産の種類と評価額
・各相続人が相続する遺産の割合
・遺産分割協議書を各相続人が署名・押印する
※遺産分割協議書は、各相続人が署名・押印する必要があります。

当事務所では、遺産分割協議書の作成を以下の3つのステップでサポートします。

1.ご依頼内容の確認
まずは、ご依頼内容を詳しくお伺いします。相続人や財産の状況など、遺産分割協議書を作成するために必要な情報をお聞かせください。

2.遺産分割協議書の作成
ご依頼内容に基づき、遺産分割協議書を作成します。法律的な知識を駆使して、ご依頼者様のご希望に沿った遺産分割協議書を作成します。

3.遺産分割協議書の署名・押印
作成した遺産分割協議書を、ご依頼者様と相続人様にご署名・押印いただきます。

煩雑な戸籍の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成は当事務所へご相談下さい。当事務所が迅速にかつ正確に取得、作成致します。