初承認!相続した不要な土地を国が引き取り!

相続した土地を一定の要件の下で国に引き取らせる「相続土地国庫帰属制度」が今年4月から始まりました。
そして、約5カ月後の9月下旬、ついに初となる承認事例が現れました。

法務省によれば、富山県内の土地2筆が9月22、25日に国に引き取られたという。
全国の申請件数は8月末までの約4カ月間で885件に上っており、本制度の審査期間が
おおむね6カ月~1年程度とされる点を踏まえると、今後、国への引き取りが認められる
土地が続々と出てくるものと思われます。

■相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した者が、
国に対して、その土地を引き取ってもうらうよう申請することができる制度です。

国は、申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として
法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の引き取りを承認します。

国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の
国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。
具体的な要件は以下のとおりです。

■申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

■承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

■初承認事例の概要

初承認となった富山県内の土地2筆は、その2筆両方の土地を相続した親族で、いずれも遠方に居住しており、
土地の管理が困難だったため、国への引き取りを希望していました。

法務省は、両土地の利用状況や周辺環境などを考慮した結果、
国への引き取りを認可したとのことです。

■制度の課題と今後の展望

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地の処分に困っている人にとって、
新たな選択肢となる制度です。しかし、初承認事例からは、制度の課題も見えてきます。

・審査期間の長さ
本制度の審査期間は、おおむね6カ月~1年程度とされています。
これは、土地の所在地や利用状況など、さまざまな要素を総合的に審査するためです。
しかし、相続した土地の処分に期限がある場合、審査期間の長さは大きな課題となります。

・国への引き取り後の土地の活用方法
国は、引き取った土地を森林整備や
公共用地の取得などに活用する予定ですが、具体的な計画はまだ明らかになっていません。
国が引き取った土地が、地域の活性化につながるような活用方法が期待されます。

今後、相続土地国庫帰属制度の利用が拡大していくためには、審査期間の短縮や国への引き取り後の
土地の活用方法の明確化など、制度の改善が求められます。

■まとめ

相続した土地の所有者層は、高齢者や遠方に住む人が多い傾向にあります。
これらの人々にとって、相続した土地の処分は大きな負担となります。
相続土地国庫帰属制度は、こうした人々にとって、大きな助けとなる事が期待されます。

また、近年、空き家や遊休地などの「負動産」問題が深刻化しています。
相続土地国庫帰属制度は、こうした負動産の解消にも貢献すると考えられます。

しかし、制度の課題も見えてくることから、今後の制度の改善が期待されます。
制度の改善が進むことで、より多くの人々が、この制度を活用できるようになる事が望まれます。

相続土地国庫帰属制度についてご不明な点等ございましたら、当事務所までご相談下さい。

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