配偶者居住権とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説!
2020年4月1日より、相続法の改正により「配偶者居住権」という制度が導入されました。
配偶者居住権とは、亡くなった配偶者が所有していた
建物に、残された配偶者が一定の期間または亡くなるまで無償で住み続けられる権利です。
本記事では、配偶者居住権の概要や、メリット、デメリットについて、考えます。
■配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する、
もしくは被相続人と配偶者が共有する建物に居住していた場合、一定の要件を充たすと
終身または一定期間その建物を無償で使用および収益することができる権利です。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
・被相続人と配偶者が法定婚姻関係にあること
・被相続人が亡くなったときに、配偶者が被相続人が所有する建物に居住していたこと
・遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかで配偶者居住権を取得したこと
配偶者居住権は、建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、
残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、
亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。
■配偶者短期居住権とは?
残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議が
まとまるまでか,協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は
無償で建物に住み続けることができる権利のことです。
遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合、第三者はいつでも
配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れすることができますが、その場合であっても、
残された配偶者は申し入れを受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。
ちなみに、配偶者短期居住権は,登記することはできません。
■配偶者居住権は登記が必要
配偶者居住権は,前記の成立要件を満たしていれば、権利として発生していますが、
配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要であり、居住建物の所有者は
配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。
配偶者居住権の設定登記は配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との
共同申請となります。
配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記できません。
亡くなった人が建物を配偶者以外と共有していた場合は、配偶者居住権の対象となりません。
■配偶者居住権のメリット
配偶者居住権には、以下のメリットがあります。
・残された配偶者が住み慣れた住居で生活を続けられる
・自宅以外の財産も相続できる
配偶者居住権を取得することで、残された配偶者は、亡くなった配偶者が
残した自宅に無償で住み続けることができるようになります。
また、自宅以外の財産も相続できるため、生活に困る心配もありません。
■配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権には、以下のデメリットもあります。
・譲渡できない可能性が高くなる
・配偶者が若いと評価額が高くなる
特に問題となるのが、親が認知症になり、病院または施設に入る場合です。
配偶者居住権は原則として、事前に定められた配偶者居住権の存続期間が
終了するまでか、配偶者が亡くなるまで権利は有効となります。
その為、病院や施設に入って、実際に自宅に住まなくなった場合でも、
配偶者が生存している限り居住権がなくなる事はありません。
例外として、配偶者自身が配偶者居住権を放棄した場合は、
権利を消滅させる事ができますが、認知症になった配偶者に
居住権の放棄をさせるのはかなり難しいです。
上記から、物件の所有者は居住権を持つ方が亡くならい限り、
現実的には物件の譲渡・売却ができない可能性が高くなります。
■まとめ
配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた住居で安心して、
生活を続けられるようにするための権利です。
自宅を相続した場合と比べて、相続財産の分割が円滑に進む可能性もあります。
配偶者居住権の取得を検討する際には、メリットとデメリットをよく理解した上で、
慎重に判断することが大切です。
配偶者居住権についてご不明な点等ございましたら、当事務所までご相談下さい。