遺留分とは?~相続人の生活を守るための制度~

■遺留分とは?
亡くなった方の遺言書の内容にかかわらず、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)が
最低限取得できる遺産の割合のことです。

遺留分は、故人の配偶者や子などの相続人の生活を保障するために設けられた制度です。

被相続人が遺言書で、特定の相続人だけにすべての財産を相続させると、他の相続人は生活に
困窮する可能性があります。そこで、遺留分を定めることで、一定の相続人には最低限の遺産を
取得させるという制度なのです。

■遺留分の割合

遺留分の割合は、「法定相続割合の1/2または1/3」と定められています。遺留分の割合は、
「相続人が直系尊属のみ」の場合は法定相続割合の1/3となり、それ以外の場合は1/2です。

例えば、被相続人の配偶者と子が相続人の場合は、遺留分は法定相続割合の1/2となり、
それぞれ相続財産の1/4ずつが遺留分となります。

■遺留分をもらえない、または法定より少ない場合

遺留分が貰えないまたは法定よりも少ない(遺留分の侵害)場合、遺留分権利者は、
相続人、遺贈を受けた者や贈与を受けた者に対して、遺留分を侵害する限度で、
金銭の請求することができます。

この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈が
あったことを知ったときから1年以内に請求します。

■遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求の流れは、以下のとおりです。

1、相続人同士で話し合いをする
遺留分の侵害があったときは、まず侵害している
相続人と話し合って解決を目指します。

2、家庭裁判所へ調停を申し立てる
相続人と話し合って解決しない場合は、遺留分侵害額の
請求調停を家庭裁判所へ申し立てる事ができます。
調停委員を交えた話し合いが行われます。

また、請求調停の申立ては基本的に相手方の住所地の
管轄裁判所で行いますが、当事者同士の合意があれば、
他の家庭裁判所でも申立てできます。

3、遺留分侵害額請求訴訟の申し立て

調停による遺留分侵害額請求でも決着しない場合は、
請求者が原告となって遺留分侵害額請求訴訟を起こします。

故人の最後の住所地の管轄地方裁判所、または簡易裁判所に
訴状を提出して裁判手続きを始めます。

裁判所は、遺留分権利者の請求が正当であるかどうかを判断する。
裁判所は、遺留分を侵害した者に対して、遺留分侵害額を支払うよう命じる。

■遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求を行う際には、以下の点に注意が必要です。

・相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを
知ったときから1年以内に申立てを行う必要がある。

・遺留分侵害額請求は、遺留分権利者の固有の権利であるため、他の相続人は
代理人として請求することはできない。

・遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺言で相続した財産だけでなく、
生前贈与も含まれる。

■まとめ

遺留分の重要性
遺留分は、相続人の生活を守るための重要な制度です。
被相続人は、遺言で自由に財産を処分することができますが、遺留分を侵害する
遺言を作成すると、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺言を作成する際には、遺留分を十分に考慮して、遺留分権利者の権利を
侵害しない遺言を作成することが重要です。

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