相続人申告登記で相続登記の義務を履行できる!相続人申告登記とは?
■相続人申告登記とは?
亡くなった人(被相続人)名義の不動産について、相続人が法務局に対し
自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを
職権で登記記録に登記することをいいます。
■相続人申告登記が新設された背景
従来、相続登記は任意の制度でした。そのため、相続が発生しても、
相続登記をしないまま放置されるケースが少なくありませんでした。
このことが、所有者不明土地の増加や、不動産の売却や担保設定などの
取引の妨げになるなどの問題となっていました。
そこで、所有者不明土地の解消や、不動産の取引の
円滑化を図ることを目的として、相続登記を義務化が義務化されました。
義務化によって、自分が相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に、
原則として登記をしなければならず、怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。
ところが、相続関係の複雑さなど様々な事情があり、すぐに相続登記ができるケースばかりではありません。
そのような場合でも一律に罰則を適用するのは不合理ですから、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を
履行したものとみなす方法として創設されたのが、相続人申告登記制度です。
■相続人申告登記は、以下のケースで利用することが考えられます。
・遺産分割が成立していない場合
遺産分割が成立していない場合、相続登記をするには、まず相続人全員の同意が必要です。
しかし、相続人同士の意見がまとまらず、相続登記ができないケースも少なくありません。
・相続登記が長年されていなかった場合
相続登記が長年なされていなかったため、相続人が多数に及び、相続人の調査や
連絡をつけること自体に多くの時間を要する場合
このような場合、相続人申告登記をすることで、相続登記の義務を履行することができます。
■相続人申告登記のメリット
相続人申告登記のメリットは、以下のとおりです。
・相続登記の義務を履行することができる
・所有者不明土地の解消に貢献できる
・相続人が単独で手間なく、費用もかけず申請できる
■相続人申告登記のデメリット
相続人申告登記のデメリットは、以下のとおりです。
・売却ができない
・遺産分割協議が成立した場合、二度手間になる
・登記簿に住所・氏名が載る
■まとめ
2024年4月1日の相続登記の義務化が施行されます。
それにあわせて相続人申告登記制度もスタートします。
相続登記の義務化は、相続により不動産を取得したことを知った時から
3年以内に相続登記をしなければなりません。
しかし正式な相続登記ができない事情がある場合には、相続登記の義務化を履行する為にも
相続人申告登記制度を利用することをご検討ください。