相続した山林や田畑、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう方法とは?
■相続土地国庫帰属制度の概要
相続で土地を取得したとき、その土地をどうするかは悩ましいところです。特に、過疎地の山林や農地、管理や処分に手間がかかる土地など、手放したいと考えるケースもあるでしょう。
そんなときに活用できるのが、相続土地国庫帰属制度です。この制度は、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した者が、一定の要件を満たした場合、その土地を国庫に帰属させることを可能とする制度です。
この制度は、令和5年4月27日より運用されています。
■相続土地国庫帰属制度の要件
相続土地国庫帰属制度の要件は、以下のとおりです。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる 土地
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。
申請時に申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
■国庫帰属までの流れ
1.事前相談
対面又は電話での相談は、予約制により、具体的な相談を受け付けます。
まずは所在する土地を管轄する法務局(本局)で相談の予約をお取りください。国に引き渡したい土地が遠方にある場合、お近くの法務局(本局)にも相談が可能です
2.申請書の作成・提出
審査手数料分の収入印紙を貼り付けた申請書を作成し、所在する土地を管轄する法務局の本局の窓口に提出します。(郵送での申請も可能です)
3.要件審査
法務大臣(法務局)において、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。案内がないと申請された土地にたどり着けないなどの事情がある場合は、申請者(又は申請者が指定する者)に同行をお願いする場合があります
4.承認・負担金の納付
審査を踏まえ、帰属の承認・不承認の判断の結果について、申請者に通知を送付します。帰属が承認された場合、申請者は、通知に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に日本銀行へ納付します。
5.国庫帰属
申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
所有権移転登記は国において実施します。(住所変更登記や相続登記がされていない場合、国が代位登記を行います)国庫に帰属した土地は、国が管理・処分します。
申請をしてから、結果が出るまでの標準処理期間は半年から1年程と見込まれています。ただし、積雪等の理由により現地調査の実施が遅れた場合など、標準処理期間を超える場合もあります
■相続土地国庫帰属制度のメリット、デメリット
メリット
・筆の土地単位で申請(処分)することができる
・国が引き取るための基準が明確である
デメリット
・相当額の負担金を支払うことが必要です
・共有者がいる場合は全員が共同して申請する必要があります
■まとめ
相続土地国庫帰属法は、まだ運用が始まったばかりです。そのため、実際の運用の際には、申請のコツや注意点などが生じる可能性もあります。
また、申請書類の作成業務については、弁護士、司法書士、行政書士に限り、依頼することができますので、事前に相談されることをお勧めいたします。
相続土地国庫帰属制度についてご不明な点等ございましたら、当事務所までご相談下さい。
※出典 法務省相続土 地国庫帰属制度のご案内 令和5年4月版