パソコン不可?自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちを選ぶ?メリット・デメリットを徹底比較
遺言とは、自分の死後に遺産をどのように相続させたいかを示す文書です。遺言書を作成しておくと、遺産相続のトラブルを防ぐことにつながります。
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。証人も不要なので、内容を他者に知られずに作成することができます。
メリット
・自分で思い立ったときに作成でき、変更も容易
・証人が不要で、内容を人に知られずに済む
・費用がほとんどかからない
デメリット
・自筆での作成や日付の記入など、条件を満たしていないと無効になる
・紛失、偽造、盗難などのリスクがある
・自分の死後、発見されない可能性がある
・家庭裁判所での検認が必要
自筆証書遺言を作成するには、以下の要件を満たす必要があります。
・遺言者が自筆で作成する(代筆やパソコンは不可。ただし、遺言書に添付する財産目録は自筆でなくてもよい)。
・日付を記入する
・署名押印する
これらの要件を満たしていない場合、遺言書は「無効」になる可能性があります。また、自分で保管する場合は、紛失や偽造、盗難などのリスクにも注意が必要です。
また、2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用する事で、自筆証書遺言を法務局に保管できる為、紛失等のリスクがなくなるほか、家庭裁判所での検認が不要になるなど、自筆証書遺言のデメリットをある程度回避できます。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者の口述に基づき公証人が作成し、原本を公証役場で保管してもらう遺言書です。
メリット
・要式の不備による無効を防ぐことができる
・公証役場に保管してもらえる
・家庭裁判所の検認が不要
デメリット
・公証役場まで足を運び、公証人と打ち合わせなどの手続きが必要
・手数料が財産の額に応じてかかる
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、要式の不備による無効を防ぐことができます。また、公証役場に保管してもらえるため、紛失や偽造、盗難などのリスクも避けられます。
さらに、相続発生後も家庭裁判所の検認が不要など、利点の多い方法といえるでしょう。
■どちらを選ぶべき?
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきかは、以下の点を考慮して決めるとよいでしょう。
・手間や費用をかけるかどうか
・遺言書の無効を防ぎたいかどうか
・遺言書の紛失や偽造、盗難を防ぎたいかどうか
・相続発生後のトラブルを防ぎたいかどうか
■まとめ
手軽に作成できる自筆証書遺言は、遺言書の無効を防ぐために十分な知識と注意を払う必要があります。一方、公正証書遺言は、手続きに手間と費用がかかりますが、要式の不備による無効を防ぎ、遺言書の紛失や偽造、盗難を防ぐことができるなど、確実性の高い方法です。
どちらの方法を選ぶにしても、遺言書の内容を家族に伝えておくことが大切です。また、遺言書の作成や保管について、専門家に相談するのもよいでしょう。
遺言についご不明な点等ございましたら、当事務所までご相談下さい。