相続人が10名以上!相続分の譲渡で遺産分割トラブルを防ぐ方法とは?
相続分譲渡とは?
相続分譲渡とは、自分の法定された権利を無償もしくは有償で他の人に譲ることです。これは相続人でも相続人以外の人にも譲ることが可能です。また、相続分の譲渡は、遺産分割協議が成立する前までにする事ができます。
その際、譲渡する内容について、当事者同士で自由に決める事ができます。相続人が多くまた関係が希薄な場合(兄弟姉妹が多く、さらに代襲相続で甥や姪が相続人になっている場合など)、相続手続きを簡略化し、相続人間の争いを避けるためには、相続分を有償で譲渡する方法が有効です。
■相続分譲渡のメリット
相続分譲渡には、以下のメリットがあります。
・相続手続きを簡略化できる
・相続人間の争いを避けられる
・遺産を特定の人に集中させることができる
・相続分譲渡のデメリット
■相続分譲渡には、以下のデメリットもあります。
・債務の弁済を請求される可能性がある
・相続税や贈与税等の税金が関わってくる可能性がある
・相続放棄や遺産分割協議と比べて手続きが複雑になる可能性がある
■相続分譲渡の注意点
相続分譲渡を行う際には、以下の点に注意が必要です。
・相続税や贈与税の課税対象となる可能性があるため、事前に税理士に相談しておくとよい
・相続分譲渡契約は公正証書で作成しておくと、トラブルを防ぐことができる
■相続分譲渡の具体的な事例
以下に、相続分譲渡の具体的な事例をご紹介します。
事例1:兄弟姉妹が複数人いる場合
兄弟姉妹が複数人いる場合、遺産分割協議を行うには、全員の合意が必要です。しかし、兄弟姉妹の間で仲が悪い場合や、遠方にいる場合など、合意が得られずに相続手続きが進まないケースも少なくありません。
このような場合、相続分を有償で譲渡することで、相続手続きを簡略化することができます。例えば、相続人が1人だけに相続分を譲渡することで、遺産分割協議は1人で行うだけで済みます。
事例2:相続人が海外に住んでいる場合
相続人が海外に住んでいる場合、相続手続きを行うには、海外での手続きが必要になります。しかし、海外での手続きは煩雑で時間もかかるため、相続手続きが進まないケースも少なくありません。
このような場合、相続分を有償で譲渡することで、相続手続きを簡略化することができます。例えば、相続人が国内に住んでいる人に相続分を譲渡することで、海外での手続きは不要になります。
■まとめ
相続分譲渡は、相続手続きを簡略化し、相続人間の争いを避けるためには有効な方法です。相続人が多くまた関係が希薄な場合に、相続分を有償で譲渡することを検討してみてはいかがでしょうか。
相続分譲渡についてご不明な点等ございましたら、当事務所までご相談下さい。