後妻が相続した亡き父の財産、先妻の子は相続できるのか?

■はじめに

亡くなった父の財産を相続した後妻が死亡した場合、先妻の子どもは相続権を有するのでしょうか?結論、先妻の子どもは、亡き父の財産を引き継いだ後妻が死亡したとしても、相続権はないので、財産を相続で手に入れることはできません。

ただし、後妻と前妻の子が養子縁組をしていた場合、または、後妻が遺言を残していた場合は相続出来ます。

■亡き父の財産と相続の基本

亡くなった父の財産は、相続人全員の共有財産となります。相続手続きにおいては、まず相続人が誰であるかを確定する必要があります。相続人は、法律で定められた法定相続人となります。

法定相続人は、以下の順に定められています。

配偶者(常に相続人になります)
1、子
2、直系尊属(父母)
3,兄弟姉妹(ただし、遺留分はありません)

■後妻の死亡と相続の影響

父が死亡した時、後妻と前妻の子が法定相続人となります。また、後妻が相続した財産は、先妻の子どもは相続人となりませんので、後妻に子供がいたり、父と後妻の間に子どもがいればその子たちが相続することになります。

また、後妻が遺言を残していた場合、遺言の内容が相続に反映されます。遺言で先妻の子どもに遺贈する旨の遺言があれば、その内容が相続に反映されます。

■先妻の子どもの相続権

先妻の子どもは亡き父の遺産を相続した後妻が亡くなった場合、相続権はありません。

先妻の子どもは、亡くなった父の直系卑属にあたります。
直系卑属は、法定相続人として第1順位に位置づけられています。
しかし、後妻は亡き父の配偶者なので亡き父の相続人ですが、前妻の子どもとの間には相続関係がありません。

したがって、後妻と養子縁組していない場合や、後妻が遺言を残していない場合は、先妻の子どもは相続権を主張できません。

■相続権行使と解決策

先妻の子どもが相続権を行使するためには、以下の手続きが必要となります。

・後妻と養子縁組をする
・後妻が前妻の子へ遺贈する旨の遺言書を作成する

前妻の子、亡き父と後妻との間の子、後妻の連れ子等、いらっしゃる場合の相続は、トラブルが発生する可能性があります。そのような場合、事前に専門家に相談することをおすすめします。

■まとめ

亡き父の財産を相続した後妻が死亡した場合、先妻の子どもは、後妻と養子縁組をしていない、後妻が遺言を残していない場合、相続権を主張することができません。相続権を行使するためには、相続の手続きに関する知識や経験が必要となるため、専門家に相談することをおすすめします。

前妻の子の相続権についてご不明な点等があれば、当事務所までご相談下さい。

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