戸籍から相続人を特定する

戸籍の取得

相続の手続きや届け出を行う際には戸籍謄本の提出を求められる事が往々にしてあります。これは手続きや届け出を受理する機関において、正確な相続関係を特定する必要があるからです。正確な相続関係を特定するには戸籍を正しく読み解く事が必要となります。故人の全ての戸籍を出生からさかのぼって順番に取得していく事で、他に相続人がいるか、いないかがわかる為、相続人を特定する事ができます。戸籍は婚姻や、転籍、法律の改正等でその都度作成されますが、その際に既に抹消されている情報は基本的には新しい戸籍には記載されません。そのため、故人の出生から死亡までの戸籍が全て必要となります。

相続関係の特定

相続人が子供だけの場合と違い、兄弟姉妹が相続人になる場合にはさらに注意が必要です。他に兄弟姉妹がいるのか、いないのかを特定しなければなりません。それには、両親の戸籍を出生から死亡までの戸籍をさかのぼって取得していき、他に兄弟姉妹(両親の子供)がいない事を確定していきます。また、相続人が相続開始時点で相続人である事の証明をする為に相続人の現在の戸籍を取得する事が必要となります。

相続人が見つかった場合

戸籍を確認していった結果、新たな子供や兄弟姉妹がいた場合には、その方々を除いて相続手続きを進めていく事は出来ません。遺産をどのように分けるか協議する場に基本的には参加してもらい、分割の手続きを一緒に進めていかないと、最悪遺産分けが決まっていたにもかかわらず、ゼロからやり直しといった事も起こりえます。その為、新たな相続人が判明した場合には、手紙を送ったり、直接お会いして事情を説明するなどして手続きに加わて頂くよう要請致します。

相続のお手続きは複雑な事も多くございます。
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宜しくお願い致します。

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