法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは?

平成29年5月29日から運用が開始された制度で、相続での諸手続きにおいてこの制度を利用されることで相続人および手続き担当部署双方の負担を減らす事が目的の制度です。相続手続きにおいては、各種窓口に故人の出生から死亡までの戸籍謄本等原本の束を何度も提出する必要があります。また、対応する窓口においても提出された戸籍謄本の束を一から全て確認することとなり、手続き完了までに時間がかかる要因の一つにもなっておりました。そこでこのような負担を減らす為に、登記所(法務局)へ戸籍の束と※1法定相続情報一覧図を提出すると、登記官がその一覧図に認証文をついて、その写しが交付されます。この写しがあれば戸籍謄本の束の代わりに使用できるようになります。

・法定相続情報一覧図

・認証文のついた法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度を利用する際の気を付けるところ

この制度の申し込みをすることが出来るのは、相続人、代理人となることができるのは法定代理人のほか、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る)となります。また、故人や相続人が日本国籍ではない場合はこの制度を利用する事ができません。合わせて相続を放棄された場合などその旨は記載されません。

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