相続の手続きに必要となる書類

戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

戸籍謄本は(戸籍全部事項証明書)はほとんどの手続きで必要となります。
故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の戸籍謄本です。故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本とは、出生時、引っ越し等して本籍地を変更した時、結婚した時、子が生まれた時、戸籍の様式が法律または命令により改められた場合(改製原戸籍)、死亡等で最終的に在籍者が誰もいなくなった戸籍(除籍謄本)などです。戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場にて取得できます。引っ越しなどで本籍地を変更している場合はそれぞれの市区町村役場にて取得します。

住民票(除票)の写し

故人の最後の住所地の確認。住所変更の経緯や本籍地の確認等で必要となります。

印鑑証明

相続人が実印を押印した書面の提出を求められる際に合わせて印鑑証明書の添付を求められます。
印鑑証明は取得日から6か月以内のものと期限が定められておりますので注意が必要です。

相続のお手続きは複雑な事も多くございます。
ご不明な点や、わかりにくい部分がございましたら
下記よりお気軽にお問合せ下さい。
宜しくお願い致します。

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