銀行での相続手続き

銀行へ連絡

相続が発生したらその旨を銀行へ連絡します。
銀行へ連絡すると口座凍結(入金、出金、口座引き落としが出来なくなる)されます。
なぜ口座が凍結されるかというと、理由はいくつか考えられますが、相続が確定するまでに口座から資金が流失しない(2重払いを防ぐ)為です。また、口座振替で支払いをしている場合など、その支払い先の特定にもなります。

預貯金残高証明の請求

故人が亡くなった日の預貯金の残高を署名する書類を請求します。亡くなった日の預貯金残高がわかれば、具体的に相続財産の金額が判明致します。預金以外にも出資金や投資信託、保険、貸金庫などの契約がある可能性があります。

取引履歴の請求

故人の口座の過去の入出金の推移が記載された書類になります。
概ね1か月ごとの請求となります。支払先の確認や、不正・不明な入出金がないか確認致します。

相続預貯金の払い戻し請求

故人の相続財産を調査し財産目録を作成します。預貯金を筆頭とした金融資産、不動産、貴金属類、美術品等。また、相続関係説明図を作成しこれを基にして、相続人間でどのように遺産を分けるか話し合います。相続人間でどのように遺産を分けるかが決まったら、その内容を遺産分割協議書に記載します。また、遺産分割協議書への相続人全員の署名・捺印と印鑑証明を用意します。銀行の指定の必要書類と合わせて遺産分割協議書と印鑑証明を銀行へ提出し、預貯金の払い戻し請求を行います。

相続のお手続きは複雑な事も多くございます。
ご不明な点や、わかりにくい部分がございましたら
下記よりお気軽にお問合せ下さい。
宜しくお願い致します。

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