相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
相続土地国庫帰属制度とは?
相続等で所有者が不明な土地の発生を抑制する為、
本来相続等によって土地の所有者になった方が、管理すべき土地を
国で引き受けて、全国民の負担で土地を管理する制度。
現行では相続人全員が相続放棄すると、
全ての相続財産(プラスもマイナスも)国庫に帰属します。
ただし、新制度は相続放棄をしなくても、
不要な土地だけ国庫に帰属させて、その他
優良な相続財産は相続人が相続する事ができます。
審査手数料と10年間分管理費
申請の際に審査手数料を納付するのですが、金額は現在未定です。
また、10年分の管理費については原野20万、
200㎡宅地80万といわれております。
どんな土地でも国は引き受けるのか?
申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。
下記のような通常管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる、
土地については対象外となります。
建物がある土地、担保権又は使用収益目的の権利の設定がある土地、
通路その他の他人の使用が予定されている土地、土壌汚染土地、境界等の争い地
危険な崖がある土地、管理処分を阻害する工作物樹木等がある土地等。
相続のお手続きは複雑な事も多くございます。
ご不明な点や、わかりにくい部分がございましたら
下記よりお気軽にお問合せ下さい。
宜しくお願い致します。