相続 放棄できない

相続の放棄が出来ない3つの場合

相続の放棄が出来ない3つの場合とは以下の通りです。

1)相続開始から3か月経過した時

2)相続財産を処分した時

3)背信行為があった場合

以下、それぞれのケースを詳しく見ていきます。

1)相続開始から3か月経過した時とは、自分に相続が発生したことを知った時から相続放棄の手続きや限定承認をしなくて、3か月(熟慮期間とも呼びます)経過した場合です。相続の放棄の手続きはこの3か月以内にしなければなりません。3か月の間に亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ相続を放棄する旨の申述書を提出して行います。

2)相続財産を処分した場合とは、例えば故人の不動産や動産を売却したり、故人の預貯金を解約したり等の場合は相続を単純承認したものとみなされます。上記のような行為をしたということは相続財産を自分のものとする意思があるとみなされますし、周りの方からみても単純承認したものと信じてしまうことが当然だと認められるからです。ただし、保存行為は処分とはみなされません。保存行為とは、相続財産を現状のまま維持するために必要行為です。例えば、故人住んでいた家の窓ガラスが割れてしまったので交換した場合や支払い期限がきた請求書を支払ったり、短期賃貸借契約を結んだ場合等です。

3)背信行為があった場合とは、相続財産をどこかに隠したり、ひそかに私用で使ってしまったり、相続財産リストにあえて乗せなかったりしたような場合です。ただし、相続放棄した結果、新たに相続人になった方が相続の承認をした場合は、たとえ背信行為があったとしても相続の放棄したことになります。

相続の放棄とは?

近しい方がお亡くなりになった後、一旦その財産は相続人の共有財産となります。そして相続の放棄をすると、相続開始により生じた相続の効果を、全面的・確定的に消滅させる行為となります。
つまり、相続の放棄をすれば相続人は相続開始の時から1度も相続財産を取得しなかった事となります。

相続の放棄はどうすればいいの?

相続の放棄は近しい方がお亡くなりになった最後の住所地の家庭裁判所へご自身が相続の開始を知ったときから3か月(熟慮期間内)以内に家庭裁判所にて申述して行います。家庭裁判所が申述を受理する
審判をすれば、相続の放棄が成立致します。

相続放棄するとどうなるの?

相続放棄をした方は、その相続に関してはじめから相続人ではなかったものとみなされます。    ただし、相続の放棄は代襲相続の原因ではないので、相続を放棄した方の子供は、相続の放棄者を代襲
して故人の相続人になることはありません。

相続のお手続きは複雑な事も多くございます。
ご不明な点や、わかりにくい部分がございましたら
下記よりお気軽にお問合せ下さい。
宜しくお願い致します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です