相続 遺言について

遺言とは?

遺言とは、遺言者の最終意思を遺言者の死後に生じさせる法律行為です。

遺言には以下の二つの方式があります。
1)普通方式遺言
2)特別方式遺言
                                      

1)普通方式遺言には以下の3つがあります。①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言                           2)特別方式遺言には以下の4つがあります。①死亡危急者遺言、②伝染病隔離者遺言、③在船者遺言、④船舶避難者遺言

遺言は原則的には普通方式の遺言にて行いますが、それができない危急の時に例外的に
特別方式の遺言が認められております。

自筆証書遺言

ご自身で遺言書の全文、日付(何年、何月、何日)、氏名、を手書きし押印する。
「財産目録のみパソコン等を使用することは可。ただし、目録の各項に署名と押印が必要」

自筆証書遺言書の作成には、証人や立会人などがいないので全文、氏名、日付を手書きする事で、その筆跡から本人が作成したことがわかる。

日付は遺言書を書き上げた時点での本人の意思能力(認知症などになっていない)があったかどうか、
また、複数の遺言があった場合にその後先を確認する為に必要となる。その為、遺言完成の日付が客観的に確認できればよく、仮に「私の70歳の誕生日」、とか「初孫が生まれた日」等も有効となる場合がある。

氏名の記載は遺言者の特定の為に必要で、遺言者本人であると特定できて、他人ではないこと
が確認できる事が必要となる。

押印は遺言者の特定と遺言をする意思の確認と遺言書が完成した事を表す。使用する印鑑に制限はなく、三文判でも指印でも可能です。

メリット:費用が掛からない。秘密に出来る。一人でいつでも作成できるし、変更もいつでも可能。
ただし、間違えた箇所を修正する方法が手間がかかる為できれば書き直した方がよい。

デメリット:遺言の紛失、偽造、改ざんの恐れがある方式不備で無効となる恐れがある。
法的に問題があっても修正できない。家庭裁判所で検認が必要。ただし、遺言保管制度を利用すれば紛失や偽造、改ざんの恐れがなくなり、家庭裁判所での検認も不要となります。

遺言保管制度

平成30年民法改正に際して、自筆証書遺言の偽造変造、紛失などのリスクを減らす為に、法務局へ
自筆証書遺言の原本の保管を申請出来る制度。遺言者は法務局へ行き、原本の保管を申請すると
法務局にて原本が保管され、遺言書保管ファイルにその画像データーが保管される。
ちなみに法務局へ保管されると家庭裁判所に検認を受ける必要がなくなる。

出典:法務省ウェブサイト

公正証書遺言

証人二人以上立ち合いのもとで(原則公証人役場で)公証人へ口頭で遺言内容を直接伝える。
公証人はその内容を筆記して、遺言者および証人に読み聞かせ、筆記したものを見せる。
遺言者および証人はその内容を確認したら署名、押印をする。最後に公証人が方式に従って作成
したものであることを付記して署名、押印する。同じ内容の公正証書遺言が3通作成される。
(原本、正本、謄本)このうち原本は公証役場に保管され正本、謄本は遺言者等に交付される。                                              メリット:遺言の内容について法律の専門家が関与する為、形式不備や遺言の効力をめぐる紛争の恐れ     が少ない。紛失、偽造、改ざんの恐れがない。家庭裁判所の検認が不要。デメリット:費用がかかる、遺言の存在や内容が第三者に知られる。

秘密証書遺言

遺言者は遺言書本文を自書する必要はなく、パソコン等や代筆でも可。作成した遺言書に署名、捺印しその遺言書を封筒に入れとじます。遺言書に捺印した印鑑で封印する。その遺言書が入った封筒を公証人1人、証人2人以上の前に提出し、ご自身の遺言書であること、ならびに遺言書の筆者の氏名および住所を申述する。公証人が遺言書提出日と遺言者の申述内容を封筒に記載した後、遺言者、証人、公証人が署名・押印する。
メリット:公証人および証人が係るので、他人が偽造したり、改ざんされる心配がない。
また、遺言の存在を明らかにしてもその内容は秘密にできる。
デメリット:費用がかかる。遺言の内容について公証人が関与しない為、形式不備や遺言の効力を
めぐる紛争が起こる恐れがある。

遺言書については複雑な事も多くございます。
ご不明な点や、わかりにくい部分がございましたら
上記よりお気軽にお問合せ下さい。
宜しくお願い致します。

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