遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは?

 遺産分割協議とは、相続人同士で遺産をどのように分けるかの話し合いの事です。相続発生後様々な手続きを行っていきますが、相続人調査、相続財産調査、遺言書があるかないかの調査を行っていきます。そして、相続人と相続財産が確定し、遺言書がなかった場合に遺産分割協議を行っていきます。 

遺産分割協議の方法

遺産分割協議はすべての相続人に連絡をして、
遺産分割協議への参加を依頼します。
相続人の中で一人でも参加しない方がいれば
どんなに話し合いでまとまっても、その遺産分割協議は
無効となります。

遺産分けについては、
民法上は法定相続分といって、各相続人の取り分として
法律上定められらた割合がありますが、
話し合いで全員が
納得すればどのように分けてもかまいません。

また、遺留分といって一定の相続人(配偶者、子、親)
に保証されている最低限の取り分があります。
しかし、必ずしもこれに従う必要
はありません。あくまでも相続人全員で合意したこと
が優先されます。

ただし、話し合いといっても相続人全員で一堂に会する
必要はありません。遠方に住んでいたり、仕事の都合
当で集まれなかったとしても、電話やメール、手紙や
オンライン等利用して最終的に合意できれば有効な
遺産分割協議となります。

誰にどのように遺産分割をするのか?

遺産分けの話し合いのなかで、誰が、何を相続する
のか決めていきますが、遺産が全て現金または現金に
近いものであれば比較的遺産分けし易いのですが、
不動産等が遺産の中にある場合はどのようにわけるか
問題となることがあります。遺産分けには大きく4つの
わけかたがあります。1、現物分割。現金等はそのまま
分ける事ができます。2、代償分割。不動産等がある場合
ある一人が不動産を相続するかわりに残りの相続人へ
現金等を支払う事で遺産分けを行う方法です。
3,換価分割。不動産等を売却してその売却金額を相続人
でわける方法です。4、共有分割。不動産等を相続人で
共有する方法です。

遺産分割協議書とは?

そして相続人全員でいずれかの方法で遺産分けに
合意できれば、今度はその内容を記載した文章(遺産分割協議書)
を作成し、相続人全員の実印の押印と印鑑証明を集めます。
※下記遺産分割協議書の例 出典法務省ウェブサイト

仮に認印を押印してしまったとしても分割協議書がただちに無効と
なる事はありませんが、実印はその意思表示を行った方が
本人であることを裏付けることができますので、
下記のような相続手続きの際には相続人全員の実印が押された
遺産分割協議書+印鑑証明を求められることがほとんどです。
不動産の相続登記 自動車の名義変更 預貯金の払い戻しや
解約、名義変更 有価証券の名義変更 相続税申告

遺産分割協議書と印鑑証明、その他必要な書類を用意して、各所で手続きを行い遺産を分割致します。

遺産分割協議および遺産分割協議書また、その後の各所でのお手続きにについては複雑な事も多くございます。ご不明な点や、わかりにくい部分がございましたら上記よりお気軽にお問合せ下さい。
宜しくお願い致します。

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