遺産相続、銀行での手続き

銀行預金の遺産分け

相続の際、亡くなった方の銀行預金の遺産分けをするに際して、
預貯金を引き出す為に、口座の解約をしたり、
口座の名義変更をする等の手続きが必要になってきます。
そこで、具体的にその手続きの方法はどのような事でしょう?

残高証明の発行依頼

まず、相続財産となる預貯金は亡くなった日の残高が
相続財産となりますので、銀行へ残高証明書の発行を依頼
致します。残高証明の依頼をすると銀行は相続の発生が
あったことを知る事となりますので、その口座を凍結します。

口座の凍結

遺産分割が確定する前の相続財産の保全を目的に、
口座は凍結されることになります。
入金や出金といった取引が一切できなくなります。

葬儀費用等を亡くなった方の口座から引き出せる、
仮払い制度を利用すれば、例外的に、一部の金額だけ
引き出すことができます。
150万円が上限ですが、預金残高×3分の1×法定相続分
の金額までは引き出すことができるようになっています。
ただし、仮払い制度を利用すると、相続放棄ができなくなるので、
注意が必要です。

相続人調査、遺言調査、遺産分割協議

残高証明書の発行依頼と合わせて相続人が誰なのか調査、
確定させます。
また、遺言書があるかないかも調査します。
遺言書があれば原則遺言書に従って遺産を分けします。
遺言書がなければ相続人間で遺産をどのようにわけるか
話し合い(遺産分割協議)を行います。

話し合いで合意したら、その内容を書面(遺産分割協議書)
にして、それぞれ実印を押印します。
また、印鑑証明も添付します。

銀行での手続き

銀行での手続きは、預貯金を引き出す為に口座の解約を
するか、口座の名義を変更するか、どちらかになります。

まず、口座を解約する場合ですが、
遺言書があるか、ないか?ない場合は遺産分割協議書が
あるか等で、必要な書類が違ってきますが、遺言書がなく
遺産分割協議書がある場合は、

亡くなった方の預金通帳とキャッシュカード
遺産分割協議書、亡くなった方の出生から死亡まで連続した
戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可能)、相続人全員の
戸籍謄本、実印と印鑑証明書が必要です。

銀行所定の用紙に記入し上記必要書類と合わせて、
銀行へ提出致します。
そして解約した場合、預貯金の払い戻し方法は、
現金で受け取るか、相続人が複数いればその代表者の
口座に振り込んでもうら方法があります。

多額の現金を引き出すケースでは現金受け取りは
あまりなく、振込となるケースがほとんどです。
指定した銀行口座へ振り込みとなります。

ゆうちょ銀行の場合

ただし、ゆうちょ銀行は、ゆうちょ銀行にしか
振込めないので、ゆうちょ銀行に口座がなければ、
新たに口座を開設するか、もしくは現金で
引き出す必要があります。

口座の名義変更につきましては、解約する場合と
基本的には同じ書類での手続きになります。

銀行手続きの期限

銀行預金の解約や名義変更には期限はありません。
たとえ、必要書類を揃えるのに時間がかかりすぎても、
期限切れになってしまうことはありません。

ただし、相続税の申告と納税には原則期限があって、
相続発生日または相続発生を知った日の翌日から
10ヵ月以内となっております。

銀行預金の口座解約や名義変更

銀行預金の口座解約や名義変更は必要な書類も多く、複雑な事も多い為、大変煩雑な作業となります。ご不明な点や、ご質問等ございましたら、下記よりお問合せ下さい。

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