相続登記の義務化

相続登記義務化とは、不動産を相続した人が、その不動産の所有権を取得したことを登記所に届け出ることが義務付けられることです。

■相続登記の概要

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の所有権を相続した人が、その所有権を登記簿に記載してもらう手続きです。

相続登記を行うことで、不動産の所有者が誰なのかが明確になり、不動産の売買や担保設定など、不動産に関するさまざまな手続きがスムーズにできるようになります。

■相続登記の義務化

現在、相続登記は任意ですが、2024年4月1日から義務化されます。

相続登記を義務化することで、以下のようなメリットが期待されています。

・不動産の所有権が明確になり、不動産取引の安全性・効率性が向上する
・所有者不明土地の解消につながる

■相続登記義務化の対象

相続登記義務化の対象となるのは、2024年4月1日以降に相続が発生した不動産です。

2024年4月1日より前に相続が発生した不動産についても、3年の猶予期間が設けられています。

■相続登記義務化の罰則

相続登記を義務化したにもかかわらず、正当な理由なく3年以内に登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

■相続登記義務化の経緯

相続登記の義務化は、2016年頃から検討が始まりました。

当時、日本には約5,500万件の所有者不明土地があり、そのうち約2,000万件は相続登記がされていないことが明らかになりました。

所有者不明土地とは、不動産登記簿上、所有者が誰なのかが分からない土地のことです。

■所有者不明土地が増える原因

所有者不明土地が増える原因は、主に以下の2つです。

・相続登記が行われない
不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記を行うことで、所有権が相続人に移転します。しかし、相続登記を怠ると、所有者が誰なのかが分からなくなり、所有者不明土地となります。

・所有者の所在が不明になる
所有者が死亡した後、相続人が判明しなかったり、相続人が見つかったとしても所在が不明になったりして、所有者不明土地となるケースもあります。

■所有者不明土地が増えることで、以下の問題が生じます。

・不動産取引の阻害
所有者不明土地は、不動産の売買や担保設定などの手続きが困難になるため、不動産取引の阻害要因となります。

・公共事業の遅延
所有者不明土地は、道路や鉄道などの公共事業の妨げになるため、公共事業の遅延や費用の増加につながる可能性があります。また大規模災害時に仮設住宅を設置する際にも妨げになると言われております。

・災害のリスク
所有者不明土地は、放置されがちで、不法投棄などの原因となるため、災害のリスクが高まります。

■所有者不明土地の解消に向けて、以下の取り組みが進められています

・相続登記の義務化
2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。これにより、相続登記の未登記率の低下が期待されています。

・所有者不明土地の管理制度の導入
2023年4月1日から、所有者不明土地・建物の管理制度が導入されました。これにより、所有者不明土地の管理が円滑に行われるようになることが期待されています。

■所有者不明土地まとめ

所有者不明土地は、不動産取引の阻害や公共事業の遅延、災害のリスクなど、さまざまな問題を引き起こす原因となります。

所有者不明土地の解消に向けて、相続登記の義務化や所有者不明土地の管理制度の導入などの取り組みが進められています。

■相続登記義務化の注意点

相続登記義務化に伴い、以下の点に注意が必要です。

相続登記は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続登記を申請する際には、戸籍謄本や住民票など、さまざまな書類が必要になります。
相続登記は、司法書士に依頼することもできます。

■相続登記義務化のまとめ

相続登記義務化は、不動産の所有権を明確にし、所有者不明土地の解消につながり、不動産取引の安全性・効率性を向上させることを目的としています。
相続登記義務化の対象となる不動産を相続した場合は、3年以内に登記を申請するよう注意しましょう。

相続登記義務化は、所有者不明土地の解消や不動産取引の健全化につながる重要な制度です。

相続登記の義務化に伴い、相続登記の申請件数が増加することが予想されます。

相続登記の申請をご検討している方は、当事務所にご相談下さい。専門の司法書士をご紹介いたします。

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