相続を放棄する為には?
相続放棄とは、相続人が、相続権を放棄する行為です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、相続財産を取得することができなくなります。
また、相続財産に係る一切の権利義務も承継されなくなります。
■増える相続放棄
相続放棄の年間の件数は、2023年現在、約23万件程度です。
相続放棄は、相続財産に債務が多い場合や、相続財産を取得したくない場合に利用されます。
近年は、相続財産の価値が下落していることや、高齢化社会の進展により、相続放棄を検討するケースが増えています。
なお、相続放棄の件数は、以下のとおりです。
年度 相続放棄の件数
2022年 23万4,732件
2021年 22万2,924件
2020年 21万5,153件
2019年 20万8,894件
2018年 19万6,933件
2017年 18万5,041件
2016年 17万3,149件
相続放棄の件数は、近年は増加傾向にあります。
■相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
申述期間内に申述しないと、相続放棄をすることができなくなります。
■相続放棄の申述は、以下の書類を添付して、家庭裁判所に提出します。
・相続放棄申述書
・戸籍謄本
・被相続人の死亡診断書
・相続関係を証明する書類(遺言書、遺産分割協議書など)
・相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_souzokuhouki_rei20h.pdf)
■相続放棄申述書には、以下の事項を記載します。
・相続放棄をする旨
・相続放棄をする理由
・相続放棄をする相続人の氏名、住所、生年月日
・相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄許可決定書が発行されます。相続放棄許可決定書は、相続放棄をしたことを証明する書類となります。
■以下に、相続放棄の流れをまとめます。
・相続が発生したことを知る
・相続放棄を検討する
・専門家に相談する
・相続放棄申述書を作成する
・家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する
・相続放棄許可決定書を受け取る
■まとめ
相続放棄は、相続財産に債務が多い場合や、相続財産を取得したくない場合に利用できる有効な手段です。
しかし、相続放棄をすると、相続財産を一切取得することができなくなり、相続財産に係る一切の権利義務も承継されなくなるというデメリットもあります。
そのため、相続放棄を検討する際には、慎重に判断することが重要です。
相続放棄を検討している場合は、当事務所へご相談下さい。
相続に関する法律や手続きについて詳しくご説明致します。
ご依頼者様の状況にあわせて最適な方法をご提案致します。