故人の借金が発覚!相続放棄の期限過ぎている場合
相続放棄の期限は、相続があったことを知った日から3か月以内です。
この期限を過ぎると、原則として相続放棄をすることができず、
被相続人の財産をすべて相続することになります。
しかし、特別な事情がある場合には、
期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
■特別の事情とは
特別の事情とは、以下のような事情が考えられます。
・被相続人の財産・債務がある事を知らなかったこと
・知らなかったことについて相当な理由があること
・それを知ってから3か月以内に相続放棄の手続きをしたこと
■具体的な例
以下に、特別の事情がある場合の具体的な例を挙げます。
・生前ほとんど交流がなかった。
・財産らしきものが一見してほとんど見当たらなかった。
・専門家に財産調査を依頼したが、債務の存在が判明しなかった。
・請求書、借用書、契約書などがなかった。
■相続放棄の申立
特別の事情がある場合、相続放棄の申立を家庭裁判所に行う必要があります。
申立には、以下の書類を提出します。
・相続放棄申述書
・相続関係説明図
・被相続人の死亡の証明書
・相続財産目録
・特別の事情を証明する書類
■特別の事情を証明する書類としては、以下のようなものが考えられます。
・被相続人と疎遠であったことを証明する書類
・被相続人の財産がマイナスであると判明したことを証明する書類
・相続放棄の手続きが困難であったことを証明する書類
家庭裁判所は、申立書類に基づいて特別の事情の有無を判断し、
相続放棄を認めるかどうかを決定します。
■まとめ
相続放棄の期限は3か月ですが、特別の事情がある場合には、
期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
特別の事情があるかどうかは、個々のケースによって判断されます。
相続放棄を検討している場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄についてご不明な点などありましたら当事務所へご相談下さい。